学校管理下でけがをしたときは
本校では、全員に独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に加入していただいています。「災害共済給付制度」は、学校の管理下で、生徒の災害が発生したときに、災害共済給付を行う国・学校の設置者・保護者の三者の負担による共済制度です。
お子さんが「学校の管理下」で災害に遭い、病院にかかったときは、学校にご連絡ください。
【参考】
独立法人日本スポーツ振興センターのホームページ ( https://www.jpnsport.go.jp/anzen/ ) でも災害共済給付制度についての情報を入手できます。
学校感染症について
下記の感染症は出席停止となります。医療機関で診断を受けた時は、クラス担任にご連絡ください。
「出席停止期間」は欠席扱いにはなりません。 「出席停止期間」が経過しましたら、『学校感染症診断報告書』を医師に記入していただいて、学校(クラス担任)に提出のうえ登校させてください。学校所定の『学校感染症診断報告書』の記入は、医療機関のご厚意により無料のところもありますが、診断書と同様にみなされ有料となるところもありますのでご了承ください。
感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 | |
---|---|---|
第 1 種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ感染症、新型コロナウイルス感染症、指定感染症、新感染症 | 治癒するまで |
第 2 種 |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風しん(三日はしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 (プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結 核、 髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで | |
第 3 種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(※) | 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
- 文書の印刷はこちら
「学校感染症の出席停止について・学校感染症診断報告書」(PDF形式:54.1KB) - 新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ療養解除届
「療養解除届」(PDF形式:265KB)